交通事故治療・労災治療

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交通事故治療・労災治療

交通事故・お仕事中にお怪我をされた患者さんへ

当クリニックでは1日も早い症状の快方に向けて医師、看護師、理学療法士他、
メディカルスタッフによるチーム医療で治療します。

交通事故の症状

むち打ち症状

一般的にはむち打ち、頚椎捻挫と言われていますが、医学用語では外傷性頚部症候群と言います。交通事故時の追突、衝突、急停車時に頭部が前後左右に激しく動き、その際にむち打ちになりやすいと言われています。むち打ちの症状は一般的に「頚の痛み」と考えられがちですが、他にも頭痛、めまい、吐き気、手先の痺れなどの症状が生じることもあります。
そのため、まず事故後速やかに整形外科専門医のいる医療機関で診察と精密検査を受け、治療方針を決定し、早期治療を開始することが非常に重要です。

むち打ち症状

治療の流れ

当院では脊椎専門医としても経験が長い院長が診察を行います。
むち打ち症状であれば、初めに頚椎のX線検査(原則前後、側面、機能撮影)を行ったのち、診察を行います。頚椎の可動域(動き)と痛みの状況(部位、圧痛点)を確認し、神経学的検査(筋力低下、感覚異常の有無と、深部反射異常)を詳細に行います。

治療方針を決定します

トリガーポイント注射、神経ブロック注射や投薬(消炎鎮痛剤や筋弛緩剤、神経傷害性疼痛治療薬、湿布)を行い、理学療法(リハビリテーション)を行います。理学療法には物理療法(疼痛部位にホットパック、超音波、低周波、高周波などの温熱療法)と運動療法(筋膜リリース、マッケンジー法など)をいくつか組み合わせて行います。

「他の病院で見てもらったけど、薬と湿布だけ出されただけで良くならない。」
など、交通事故に遭われた方、他院に通っても良くならない方、どうぞお気軽に当院にご相談ください。

現在、他の病院(整形外科、外科など)に通院されている方でも転院は可能です。(*受傷日からの経過期間が長い場合や前医療機関での治療内容により当院での治療をお受けできない場合がございます。転医ご希望の際は、必ず来院前に電話にてご相談ください。)
尚、損保会社の担当者に当院の院名(とよた整形外科クリニック)と連絡先(083-929-3315)を告げてから来院していただくと手続きがスムーズにいきます。

痛みがないから大丈夫だろうとほっておくと・・・
交通事故の直後は興奮状態にあることが多いため、痛みを感じにくかったり、傷害に気づかなかったりするケースがあります。
痛みは、事故から数日後落ち着いた頃に発生することも多いです。
頚部痛・肩痛・腰痛・手足しびれ・頭痛・めまい・吐き気・不眠など、障害が起こる可能性があるので、事故後、痛みがなくてもすぐに病院に受診することをお勧めします。

交通事故に遭ったら?

  • まず、警察に届け出ましょう
    交通事故(自動車事故・バイク事故など)で、加害者の加入する自賠責保険による治療を受けるためには、まず、警察へ届け出が必要です。警察を呼んで、状況をきっちり説明し、「交通事故証明書」を発行してもらいましょう。
  • 保険会社に連絡しましょう
    相手の保険会社に、「とよた整形外科クリニック」で治療を受ける連絡しましょう。
    (当院電話番号 083-929-3315 )

    保険会社から当院に連絡が入りましたら、治療費は保険会社に請求いたします。(連絡が入るまではいったん全額自費での支払いになりますので、早めに保険会社にご連絡ください)
  • 診断書を発行します
    診断書が必要となる場合は、当院では当日発行します。
    診断書を警察に届け、人身事故として処理してもらう。

自賠責保険とは

交通事故被害者を守る保険制度です

交通事故被害者を守る保険制度です

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、公道を走っているすべての自動車、バイク、原付に加入が義務付けられている保険で、一般的に「強制保険」と呼ばれているものです。
この自賠責保険は被害者の救済を第一の目的としています。
交通事故に遭った被害者が泣き寝入りをしてしまわないように最低限の補償を受けることができるように国が始めた保険です。
したがって、自賠責保険は対人賠償に限られています。
ここでいう対人とは死傷した相手側のドライバーとその同乗者、歩行者などをさします。
つまり、被害者にのみ賠償金が支払われ、加害者のケガについては賠償金が支払われないということです。
また、本来は保険の契約者である加害者が保険金の手続きを行うのですが、被害者も自賠責保険に対して請求できます。
もし、事故を起こした加害者に支払い能力がなかったとしても、被害者は自賠責保険によって一定の金額までは賠償金を受け取ることができます。
以下が、自賠責保険支払の限度額です。

  • 死亡→3,000万円
  • ケガ→120万円
  • 後遺障害→75万~3,000万円(程度によって異なる)
  • 常に介護が必要な場合は4,000万円

労災治療について

当院は「労災保険指定医療機関」です。労災保険で治療を希望される方はお気軽にご相談ください。
また、労災保険で受けた手術後あるいは退院後の方で、外来リハビリテーションをもっとやりたいとお考えの方に対して、主治医と連携をとりながらリハビリテーションも可能です。
主治医にご相談していただき、紹介状と必要書類(労災保険の給付手続 参照)をご持参のうえ受診してください。

労災保険とは

労働者災害補償保険法(公務員は公務災害補償法)に基づく制度で、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害等に対して必要な保険給付を行う制度です。

正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど、就業形態にかかわらず労災保険が使えます。また、従業員の不注意によるもの、会社側に全く落ち度のないものであっても対象となります。

労災申請

労災申請は、会社の労災担当者あるいは契約している社会保険労務士が行います。
会社が労災申請をしない場合は、労働基準監督署から労災保険請求書(「労災保険の給付手続」 参照)をとりよせ、会社から労働保険番号の記入をしてもらう必要があります。
目撃者がいる場合や受傷日時が確定できるものは労災事故として認定されますが、過労死、腰痛、肩こりなど因果関係が不明とされ労災と認定されない場合もあります。

労災保険の給付手続

労災保険での治療を受けられる場合は、下記のいずれかの書式をご提出いただく必要があります。
救急受診で当日用意できない場合は、いったん治療費を自費でお支払いいただきますが、書類がそろい次第ご返金いたします。(書類と

領収書をご持参ください)

治療費は直接当院から労働基準監督署に請求し、ご本人負担なしで治療を受けていただくことができます。

①労災で受傷後はじめて治療を受ける場合

業務災害用 様式5号

通勤災害用 様式16号の3

なお、公務員の方は「公務災害認定通知書」「療養補償請求書」をお持ちください。

②他院で治療後 医療機関を変更して治療を受ける場合

業務災害用 様式6号

通勤災害用 様式16号の4

※労災保険について、詳しくはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。

Q&A

Q.交通事故治療に関して、整形外科と整骨院では何が違うのですか?

A.整形外科は医師、整骨院は柔道整復師という資格を持っています。
整形外科と整骨院で異なる点は、整形外科の先生は医師の国家資格を持っており、整骨院の先生は柔道整復師という国家資格を持っているという点です。
整形外科では診察行為(診断、投薬、注射など)や、レントゲンや超音波装置、MRIなどを用いた精密検査を行うことができます。さらに交通事故に遭われて、後遺症が残ってしまうような場合であれば後遺症診断書を書くことができます。
もし後遺症診断書がなければ、本来、交通事故患者に支払われるべき補償も支払われませんので注意が必要です。

Q.治療の頻度はどのくらいでしょうか?

A.症状によって異なりますが、
事故直後は一定期間、できるだけ頻回の通院をお勧めします。
痛みがあるのに、仕事が忙しいなどの理由で通院を怠ると、症状の程度も軽いと保険会社からみなされ、後遺症診断の際に十分な賠償金がおりないことも考えられます。
詳細は主治医とご相談の上、決定しましょう。

Q.どのくらいの期間治療できるのですか?

A.もちろん治るまでが治療期間となります。
しかし3ヶ月から6ヶ月経った段階で保険会社から治療の終了をすすめられることもありますが、まだ症状の改善・回復を見込める場合、治療を継続することができます。症状によっては、傷病の症状が安定し、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態となる場合もあります。
当院で残存した症状について後遺症診断書を書かせていただきます。(後遺症に該当しない場合もあります)
当院では事故後の痛みなどが改善するよう取り組んでおります。

Q.保険会社が勧める医療機関に通わなければならないのですか?

A.治療を受ける医療機関を選ぶのは患者さんの自由です。

Q.事故の数日後から首や腰に違和感が出てきました。受診は可能ですか?

A.事故直後、症状を感じないことは珍しいことではありません。受傷後から症状の出た期間が2週間以上経過してからの受診は保険会社から関連性を認定されない可能性がありますのでお早めの受診をお勧めします。

Q.症状が軽くても治療が受けられますか?

A.症状の軽い、重いは関係なく治療を受けることができます。症状が軽いからといって放っておいて後から症状が重くなってくることが多くあります。時間の経過とともに事故との因果関係がハッキリしなくなりますので、少しでも違和感があるようでしたらお早めの受診をお勧めします。

ひき逃げ事故や相手(加害者)が無保険、盗難車による事故のときは被害者の社会保険を使用できますが、不足する場合には政府の保障事業を使えます。
自賠責保険と相違する場合があるのでできるだけ早く損害保険会社もしくは、
そんぽADRセンター( http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/adr/ 全国共通ナビダイヤル0570-022808)にご相談ください。